まとまった支出への備え

お部屋のトラブル時に発生するまとまった出費を、各種費用補償で幅広くサポートします。

生活再建費用

事故により、借りているお部屋に住めなくなったときに、
復旧までの当座の生活資金として保険金をお支払いします。

CASE1
飲み水、電気やガスが供給停止したり排水設備が使用できないなどの状態が30日以上続いたときや、30日以上続くという事実が確認できる。
CASE2
借りている部屋の室内を修復するために30日以上その部屋で暮らせなくなった。
お支払いする保険金 1回の事故につき10万円

※保険金が支払われる事故の詳細については商品パンフレットをご確認ください。

修理費用

家財が補償される事故によって部屋に損害が生じたときで、部屋を借りている方がその修理費用を自己負担されたときに、保険金をお支払いします。

CASE1
空き巣被害に遭い、玄関のドアロックを壊された。賃貸借契約で玄関のドアは入居者が修理することになっているので、修理を行った。
CASE2
道路からの飛び石で窓ガラスが割れてしまった。賃貸借契約で窓ガラスは入居者が修理することになっているので、修理を行った。
お支払いする保険金の限度額 1回の事故につき100万円

被害事故法律相談費用

偶然の事故・トラブルで、ケガや家財の損害などの被害を受け、弁護士などへの相談費用を負担したときに、保険金をお支払いします。

CASE1
大雨で部屋が雨漏りし、ベッドや洋服が汚損したので大家さんに弁償するよう求めたが、取り合ってくれなかったので、弁護士に相談した。
CASE2
自転車と接触してケガをしたため、加害者に治療費を請求したが無視されたので、弁護士に相談した。
お支払いする保険金の限度額 1年の保険期間で30万円

こんな費用の補償もあります。

損害防止費用

火災、落雷、破裂・爆破の事故の際に消火器具を使用するなど、損害の発生または拡大防止のために有益と認められる費用(含 器具の費用)を支出したときに、補償が適用されます。

お支払いできる費用の限度額 実際に生じた費用

残存物取片づけ費用

家財の保険金が支払われる事故によって、がれきなど残存物の片づけ費用が生じたときに、保険金をお支払いします。

お支払いする保険金の限度額 家財の保険金の
10% に相当する額
SOC-1944(0)