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利益相反管理方針
当社は、お客さまの利益を不当に害することのないようお客さま「利益相反のおそれのある取引」に関する管理方針を定め、お客さまの適切な業務運営に努めてまいります。以下はその概要となります。
1. 利益相反管理の定義
「利益相反」とは、当社グループとお客さまとの間で利益が相反する状況および当社グループのお客さま相互間で利益が相反する状況をいいます。
2. 利益相反のおそれのある取引の特定および類型
当社では、下表の類型に該当する取引のうち、不当な利益相反のおそれのある取引(以下、「対象取引」という。)を特定したうえで、お客さまの利益を不当に害することのないよう、適切に業務を管理・遂行します。
お客さまと当社グループの間 | お客さまと当社グループのお客さまとの間 | |
---|---|---|
利害 対立型 |
お客さまと当社グループの利害が対立する取引 | お客さまと当社グループのお客さまの利害が対立する取引 |
競合 取引型 |
お客さまと当社グループが同一の対象に対して競合する取引 | お客さまと当社グループのお客さまとが競合する取引 |
情報 利用型 |
当社グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当社グループが利益を得る取引 | 当社グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して当社グループのお客さまが利益を得る取引 |
3. 利益相反の管理方法
当社は、下記に掲げる方法を適宜選択または組み合わせて講ずることにより、利益相反管理を行います。
- 1.
- 対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門の分離
- 2.
- 対象取引または当該お客さまとの取引の条件または方法の変更
- 3.
- 対象取引または当該お客さまとの取引の中止
- 4.
- 対象取引に伴い当該お客さまの利益が不当に害されることについて、当該お客さまに適切に開示する方法
4. 利益相反管理態勢
- 1.
- 当社は適切に利益相反の管理を行うため、営業部門から独立した利益相反管理統括部門および利益相反管理統括者を設置し、既存の法令等遵守態勢の中で特定および管理を一元的に行います。
- 2.
- 当社従業員に対する研修・教育を実施することにより周知徹底を図ります。
- 3.
- 対象取引の特定および管理に関する記録は5 年間適切に保存します。
- 4.
- 利益相反管理態勢の適切性と有効性を定期的に検証し、継続的に改善を図ります。
5. 利益相反管理の対象となる会社の範囲
本方針において、利益相反管理の対象となる会社は以下のとおりです。
チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド(チューリッヒ保険会社)
チューリッヒ生命保険株式会社