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賃貸保険(家財保険)
「個人賠償」に関するご質問 -
4件ヒットしました
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- Q
- 「賠償責任」って、どういう場合に発生するのですか?
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A
●他人にケガをさせてしまったとき
●他人のモノを壊してしまったとき
これらにより発生した損害に対して、法律の定めにより、原則として金銭によって賠償する責任のことを損害賠償責任といいます。
ミニケア賃貸保険では、借家人賠償責任補償と個人賠償責任補償で1回の事故につき1,000万円を限度に保険金をお支払いします。
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- Q
- 個人賠償責任が補償される、具体例を教えてください。
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A
例えば、次のような場合に損害賠償費用をお支払いします。
・自転車で走行中、停めてあった車にぶつかりバンパーを破損させ、修理費用を請求された。
・自室の洗濯機ホースが外れて、下の部屋が漏水したため衣服が汚れ、弁償を求められた。
・飼っているペットが、通行人に噛み付いてケガをさせてしまい、医療費を請求された。
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- Q
- すでに日常生活での賠償責任を補償する特約がセットされている保険契約がある場合でも、この保険を契約できますか?
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A
次のようなお支払いの条件がありますので、ご確認・ご了承のうえでご契約ください。
■支払限度額が無制限の個人賠償責任補償をすでにご契約されている場合
⇒すでにご契約されている他の「個人賠償責任補償」(無制限)と、ミニケア賃貸保険にセットされている「個人賠償責任補償」の補償内容が重複するため、お客さまにとって保険料の無駄払いが生じてしまいます。
■支払限度額が無制限ではない個人賠償責任特約をご契約されている場合
⇒保険金をお支払いする限度額は、両保険(契約中の他の保険とミニケア賃貸保険)で補償される保険金の限度額の合計額となりますが、一方の保険で実際に生じた損害のすべてが補償された場合は他方の保険からは保険金が支払われません。
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- Q
- 自転車を運転中に他人にケガをさせてしまった場合は補償対象になりますか?
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A
「ミニケア賃貸保険」に付帯されている「個人賠償責任補償」は、自転車で他人をケガさせてしまった場合にも補償対象となります。
ただし、保険金額が「1000万円」となっており、一般的な自転車保険や個人賠償責任保険に付帯されている補償より低い金額です。
自転車事故においては、賠償金額が数千万〜1億円近くに及ぶケースもあるため、自転車事故への備えとしては、別途、個人賠償責任補償が付帯されている保険に加入することをおすすめいたします。