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賃貸保険(家財保険)
「借家人賠償」に関するご質問 -
3件ヒットしました
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- Q
- 「借家人賠償責任補償」って何?必要ですか?
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A
はい、あります。
借りている部屋を破損させた場合、大家さんに対する原状回復義務が生じ、これに基づいて法律上の損害賠償責任を負うことがあります。
例)
・ストーブの消し忘れでボヤを起こしてしまい、壁紙やフローリングが焼け、修理・交換することになった。
・排水溝に固定された洗濯機のホースが外れて部屋中が水浸しになり、床を一部修繕することになった。
なお、借家人賠償補償の対象になるのは、【火災、破裂・爆発】、【給排水設備の事故による漏水】による損害に対する賠償責任です。
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- Q
- 「賠償責任」って、どういう場合に発生するのですか?
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A
●他人にケガをさせてしまったとき
●他人のモノを壊してしまったとき
これらにより発生した損害に対して、法律の定めにより、原則として金銭によって賠償する責任のことを損害賠償責任といいます。
ミニケア賃貸保険では、借家人賠償責任補償と個人賠償責任補償で1回の事故につき1,000万円を限度に保険金をお支払いします。
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- Q
- 借家人賠償補償/個人賠償補償を2,000万円に変更できますか?
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A
いいえ。
ミニケア賃貸保険は以下の補償がセットされた保険商品です。借家人賠償補償の上限は1,000万円までとなっておりこの金額を変更することはできません。
〔補償の種類〕
・家財補償(保険金額:80万円から750万円)
・修理費用(保険金額:100万円)
・借家人賠償責任(保険金額:1,000万円)
・個人賠償責任(保険金額:1,000万円)
・生活再建費用(保険金額:10万円)
・被害事故法律相談費用等(保険金額:1保険年度ごとに30万円)