キャンセル費用保険補償の内容や条件について

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  • Q
    「ミニケア旅のキャンセル費用保険」とは、どういうものですか?
    A 「ミニケア旅のキャンセル費用保険」は、急な病気やケガ、交通機関の遅延などにより、旅行や航空券等(バスや列車の搭乗券を含む)をキャンセルした場合に、払い戻しを受けられない取消費用や違約料などを補償する保険です。「ミニケア旅のキャンセル費用保険」を取扱うウェブサイトで旅行の予約や搭乗券の購入をされる際にお申し込みいただけます。
  • Q
    航空券等(バスや列車の搭乗券を含む)を予約しましたが、「ミニケア旅のキャンセル費用保険」はどういう費用が保険金として支払われますか?
    A 保険金としてお支払いする額は航空券等(バスや列車の搭乗券を含む)に対して発生する旅行関連サービス取消費用になります。旅行関連サービス取消費用とは、旅行予定者※が提供を受ける旅行関連サービスについて、搭乗(乗車)を中止したことにより、旅行業者、運送機関などとの契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用をいいます。
  • Q
    どんな場合でも旅行や航空券等(バスや列車の搭乗券を含む)の代金が返ってくるのですか?
    A いいえ。急な病気やけがにより医師の指示で旅行をキャンセルした、運行時刻が定められている交通機関の1時間を超える遅延が発生したなど、約款に定めた保険金をお支払いする事由に該当した場合に保険金をお支払いします。詳しくはこちらをご確認ください。
  • Q
    補償の対象となるキャンセル事由の発生時期について教えてください。
    A 保険期間中かつ搭乗(乗車)前に発生した事由が対象となります。保険金をお支払いする場合の詳細は、こちらからご確認ください。
  • Q
    搭乗日や時刻を変更した場合、補償はどうなりますか?
    A 搭乗日が変更となった場合は、マイページより解約のお手続きをお願いいたします。

    なお、搭乗日の変更に伴い、航空券等(バスや列車の搭乗券を含む)を購入しなおす場合は、あらためて航空券等のご購入と同時に「ミニケア旅のキャンセル費用保険」をご契約ください。
  • Q
    チケットを買い間違えた、買い過ぎたなどの場合でも、保険金は払ってもらえますか?
    A いいえ。運行時刻が定められている交通機関の1時間超の遅延など、約款に定めた保険金をお支払いする事由に該当した場合に保険金をお支払いします。詳しくはこちらをご確認ください。
  • Q
    保険をかけた旅行や航空券等(バスや列車の搭乗券を含む)が台風などで欠航や運休になった場合、補償の対象になりますか?
    A いいえ。台風など天候不順等により、ご契約の対象となる旅行や飛行機等(バス、列車を含む)が旅行業者、航空会社等により欠航・運休tとされた場合は補償の対象とはなりません。
    このような場合で旅行業者、航空会社等から旅行代金の全額または提供を受けていない旅行関連サービスの払戻しを受けた場合は、保険のご契約は失効となり保険料を日割で返還いたしますのでお問合わせよりご連絡ください。

    なお、ご契約の対象となる飛行機等(バス、列車を含む)に乗り継ぐための交通機関が運休・欠航、または1時間を越える遅延が発生したことにより搭乗できなかった場合には、補償の対象となります。
  • Q
    飛行機等(バス、列車を含む)に乗り遅れてしまった場合、補償の対象になりますか?
    A いいえ。お客さまのご都合により搭乗(乗車)できなかった場合は補償の対象にはなりません。ただし、搭乗(乗車)を開始する空港、駅などへ向かう途中で、ご利用する交通機関(運行時刻が定められているものに限ります。)に運休・欠航または1時間を超える遅延が発生した場合は補償の対象となります。
  • Q
    到着地で感染症が流行しているため、搭乗(乗車)を見合わせる場合は補償の対象になりますか?
    A いいえ。ご自身の判断で搭乗・乗車しない場合には、補償の対象にはなりません。
    感染症に関連して保険金をお支払いするケースとしては、旅行サービスが日本国外を含む場合で、旅行予定者※に対して官公署の命令や外国の出入国規制、または感染症による隔離が発せられた場合が該当します。保険金をお支払いする場合の詳細は、こちらからご確認ください。
  • Q
    出張のために予約していた航空券等(バスや列車の搭乗券を含む)は、出張が取りやめになった場合は補償されますか?
    A 出張が取りやめになった理由が、約款に定めた保険金をお支払いする事由に該当する場合には補償の対象になりますが、単に出張が取りやめになったことでご搭乗しなかった場合は、補償の対象とはなりません。
  • Q
    旅行代金¥0の乳幼児がいる場合の補償はどのようになりますか?
    A 旅行予定者※である乳幼児のお子様が、病気やケガなどで医師の治療を受け、看護・介護が必要となり、旅行予定者であるお子様の保護者が旅行や搭乗(乗車)を中止した場合、保護者の取消費用が補償の対象となります。
  • Q
    医師の診察を受けず、通院や入院のない体調不良でも保険金請求できますか?
    A いいえ。医師の治療を受けていない体調不良による旅行や搭乗(乗車)の中止は補償の対象となりません。

    傷害または疾病による旅行や搭乗(乗車)の中止は以下の場合に補償の対象となります。
    旅行予定者※が傷害または疾病を直接の原因として医師の治療を受け、医師の指示により旅行や搭乗(乗車)を中止した場合
    ・旅行予定者の配偶者または1親等以内の親族が傷害または疾病を直接の原因として医師の治療を受け、旅行予定者による看護・介護が必要となり旅行や搭乗(乗車)を中止した場合
  • Q
    ケガで旅行に行けなくなり接骨院に通院しましたが、保険金請求できますか?
    A 接骨院・整骨院など、医師による治療を受けていない場合は、保険金のお支払事由に該当いたしません。保険金をお支払事由いする場合の詳細は、こちらからご確認ください。
  • Q
    妊娠、出産などで通院、入院した場合も支払対象になりますか。
    A いいえ。ご病気やケガで医療機関に通院または入院したことにより旅行や航空券等(バスや列車の搭乗券を含む)をキャンセルされる場合が補償の対象となりますので、病気・ケガに該当しない妊娠、出産に関連する通院・入院に起因してキャンセル料が発生する場合は、補償の対象とはなりません。
  • Q
    学校行事や部活などで旅行や航空券等(バスや列車の搭乗券を含む)をキャンセルする場合、保険金請求はできますか?
    A いいえ。ご本人またはお子様の学校行事、部活、試験等に起因してキャンセル料が発生する場合は補償の対象とはなりません。
  • Q
    個人事業主の場合で、急な出張が入りキャンセルした場合は、補償対象となりますか?
    A 出張にともないキャンセル料が発生する場合は補償の対象とはなりません。
  • Q
    自家用車で空港に行くまでの間、渋滞によって空港への到着が遅れ、航空機に乗り遅れた場合は補償対象となりますか?
    A 運行時刻が定められている交通機関の1時間を超える遅延の場合は補償の対象となりますが、自家用車やタクシーなど運行時刻が定められていないものは補償の対象とはなりません。
  • Q
    自己都合によるキャンセルは補償対象となりますか?
    A 補償の対象とはなりません。詳細は重要事項等説明書をご確認ください。
  • Q
    風邪をひき、出発3日前に通院したところ、医師からしばらく自宅で療養するように指示されたため、旅行をキャンセルしました。補償の対象になりますか?
    A 旅行予定者※が傷害または疾病を直接の原因として医師の治療を受け、医師の指示により旅行や搭乗(乗車)を中止した場合は保険金支払事由に該当します。
  • Q
    保険金が支払われないケースはありますか?
    A 約款に定めた事由に該当した場合に、補償の対象となります。それ以外のご事情の場合は保険金のお支払いの対象とはなりません。詳しくは、こちらに記載された免責条項をご確認ください。

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