賃貸保険(家財保険)補償の内容や条件について

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  • Q
    補償の対象にならない事故の例を教えてください。
    A ミニケア賃貸保険は万が一の際の大きな損害に対して備える補償に特化することで、お手頃な保険料を実現しています。

    補償の対象にならない事故の例で、お問合わせが特に多いものは以下のとおりです。
    ●うっかり・不注意による偶然な事故
    例:
    ・ものを落としてフローリングを傷つけた
    ・子供が落書きをして壁紙を破損した
    ・引っ越しの際に壁に穴を開けた
    ・テレビを倒して破損した
    ・シャンプーボトルを落として洗面台が割れた など

    ●水道管凍結による水道管自体の修理費用

    ●地震、噴火これらによる津波による事故

    ●水災(土砂災害等)による事故

    その他の補償されない事故は重要事項説明書でご確認下さい。
  • Q
    階下へ水濡れしてしまった場合の損害は補償されますか?
    A 借用戸室の使用または管理に起因する偶然な事故および日常生活における偶然な事故により、水漏れし階下にお住まいの方の財物に損害を与えてしまった結果、法律上の損害賠償責任を負ったことで被る損害については、個人賠償責任で補償されます。
  • Q
    自宅からの出火により隣の家も延焼させてしまった場合、隣の家は補償されますか?
    A いいえ。
    個人賠償責任は、被保険者(補償を受けられる方)が事故により法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に補償されますが、火災により隣の家を延焼させた損害は「失火の責任に関する法律(失火法)」にて、損害賠償責任が発生しないことが定められております*。そのため、法律の定めによる賠償責任がないため、個人賠償責任では補償できません。
    *ただし、常識的な注意ではなく、少し注意すれば事故が起きなかったのに漫然と事態を見過ごしてしまった場合のような重大な過失があった場合を除きます。
  • Q
    部屋を借りるときに、どうして保険が必要なんですか?
    A 賃貸のお部屋に住むときは、大家さんに対するお部屋の原状回復の義務が生じますし、お部屋にある大切な家財はさまざまなリスクにさらされています。賃貸の暮らしで予期せぬことが起きたときに必要となるサポートをお届けするためにも、保険の契約が必要となります。
  • Q
    「借家人賠償責任補償」って何?必要ですか?
    A はい、あります。
    借りている部屋を破損させた場合、大家さんに対する原状回復義務が生じ、これに基づいて法律上の損害賠償責任を負うことがあります。

    例)
    ・ストーブの消し忘れでボヤを起こしてしまい、壁紙やフローリングが焼け、修理・交換することになった。
    ・排水溝に固定された洗濯機のホースが外れて部屋中が水浸しになり、床を一部修繕することになった。

    なお、借家人賠償補償の対象になるのは、【火災、破裂・爆発】、【給排水設備の事故による漏水】による損害に対する賠償責任です。
  • Q
    家財補償の保険金額を高めに設定しておけば、事故が起きた時にも多くの保険金が支払われますか?
    A いいえ。
    実際に所有されている家財の評価額を超える金額を保険金額として設定されたとしても、事故のときにお支払いする保険金は、実際に家財を再購入するために必要な金額が限度となります。
  • Q
    誰かが外から石を投げて家の窓を割られました。大家さんから修理費用の負担を求められましたが、保険で補償されますか?
    A はい。以下の条件をすべて満たす場合は、修理費用条項で補償されます。

    ●損害の発生原因が以下の事故によるものである場合
    ・火災、落雷、破裂・爆発
    ・物体の飛来、落下、衝突等
    ・給排水設備に生じた事故または他人の専有する戸室で生じた事故による水ぬれ
    ・騒擾
    ・集団行為・労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
    ・風災、 雹災、雪災
    ・盗難
    ●自分には損害賠償責任がない場合
    ●賃貸借契約に基づき、もしくは防犯等の観点から緊急的に建物の損害に対する修理費用を負担した場合
  • Q
    家の中のものを破損した場合は補償されますか?(例:誤って倒したテレビが破損した/シャンプーのボトルを落とした衝撃で洗面台が割れてしまったなど)
    A いいえ。
    これらのような不注意などで起きた損害は、ミニケア賃貸保険では補償の対象となりません。
  • Q
    「家財」とは、具体的に何を指すのですか?
    A 賃貸住宅のお部屋の中にある、以下のように被保険者(補償を受けられる方)が所有するすべてのものが対象です。

    ・家電製品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、電子レンジなど)
    ・家具(ベッド、テーブル、整理棚、食器など)
    ・衣服(コート、スーツ、シャツ、パンツ、下着、ソックス、靴、ブーツなど)
    ・その他(楽器、ゴルフクラブ、スノーボード、ラケットなど)

    ただし以下のようなものは対象となりませんのでご注意ください。

    ・現金や切手(生活用の通貨または預貯金証書は盗難の場合のみ対象となります)
    ・動物や植物
    ・記録媒体などに記録されているプログラムやデータ
    ・貴金属や宝石、書画・骨董・彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
  • Q
    自然災害による損害は補償されますか?
    A ミニケア賃貸保険で補償の対象となる自然災害は以下のとおりです。
    ●風災、雹(ひょう)災、雪災によって発生した損害

    なお、以下についてはミニケア賃貸保険では補償の対象となりません。
    ●地震による損害
    ●土砂崩れや地すべりを含む水災(水害)によって発生した損害
  • Q
    賃貸マンションの駐輪場に停めておいた自転車が盗難に遭いました。補償の対象になりますか?
    A いいえ。ミニケア賃貸保険では、保険の対象が屋外にある間に生じた盗難は補償の対象となりません。
  • Q
    家財補償の保険金額って、いくらにすればよいですか?
    A 補償対象の家財をすべて再購入することになった場合に必要となる金額で設定してください。見積り画面では、世帯主の年代と入居人数を入力いただくと、家財の総額の目安が表示されますので、保険金額設定のご参考にしてください。

    なお、ミニケア賃貸保険では、保険金額の設定は100万円から設定いただけます。
  • Q
    「賠償責任」って、どういう場合に発生するのですか?
    A ●他人にケガをさせてしまったとき
    ●他人のモノを壊してしまったとき
    これらにより発生した損害に対して、法律の定めにより、原則として金銭によって賠償する責任のことを損害賠償責任といいます。

    ミニケア賃貸保険では、借家人賠償責任補償と個人賠償責任補償で1回の事故につき1,000万円を限度に保険金をお支払いします。
  • Q
    個人賠償責任が補償される、具体例を教えてください。
    A 例えば、次のような場合に損害賠償費用をお支払いします。

    ・自転車で走行中、停めてあった車にぶつかりバンパーを破損させ、修理費用を請求された。
    ・自室の洗濯機ホースが外れて、下の部屋が漏水したため衣服が汚れ、弁償を求められた。
    ・飼っているペットが、通行人に噛み付いてケガをさせてしまい、医療費を請求された。
  • Q
    借家人賠償補償/個人賠償補償を2,000万円に変更できますか?
    A いいえ。
    ミニケア賃貸保険は以下の補償がセットされた保険商品です。借家人賠償補償の上限は1,000万円までとなっておりこの金額を変更することはできません。
    〔補償の種類〕
    ・家財保険(保険金額:100万から750万)
    ・修理費用保険(保険金額:100万円)
    ・借家人賠償責任保険金額(保険金額:1,000万円)
    ・個人賠償責任保険金額(保険金額:1,000万円)
    ・生活再建費用補償(保険金額:10万円)
    ・被害事故法律相談費用等補償(保険金額:保険期間を通じて30万円)
  • Q
    家財補償の保険金額を低くしてもいいですか?
    A はい。
    見積り時の金額はあくまで目安ですので、お客さまの家財の実態に応じて選択可能な範囲内で自由に設定いただけます。3
  • Q
    生活再建費用では、どんな費用が補償されますか?
    A 1回の事故につき10万円の生活再建費用をお支払いするものです。

    対象となる事故は、
    ●家財補償の対象となる事故によって、以下①または②の状態となった場合(ただし盗難を除きます)
    ①30日以上、水道や電気、ガスの供給が停止したり、排水設備が使用できないなどの状態になった場合、またはそれが見込まれる事実が確認できる場合
    ②借りている部屋の室内を修復するために30日以上その部屋で暮らせない場合
  • Q
    すでに日常生活での賠償責任を補償する特約がセットされている保険契約がある場合でも、この保険を契約できますか?
    A 次のようなお支払いの条件がありますので、ご確認・ご了承のうえでご契約ください。

    ■支払限度額が無制限の個人賠償責任補償をすでにご契約されている場合
     ⇒すでにご契約されている他の「個人賠償責任補償」(無制限)と、ミニケア賃貸保険にセットされている「個人賠償責任補償」の補償内容が重複するため、お客さまにとって保険料の無駄払いが生じてしまいます。

    ■支払限度額が無制限ではない個人賠償責任特約をご契約されている場合
     ⇒保険金をお支払いする限度額は、両保険(契約中の他の保険とミニケア賃貸保険)で補償される保険金の限度額の合計額となりますが、一方の保険で実際に生じた損害のすべてが補償された場合は他方の保険からは保険金が支払われません。
  • Q
    被害事故法律相談費用が補償される、具体例を教えてください。
    A 例えば、次のような場合に保険金をお支払いします。
    ・歩行中に後ろから自転車がぶつかってきた際にケガをした。(身体の傷害)
    ・大家さんが屋根の修繕を放置していたため、借りている部屋に雨漏りが生じカーペットが汚れた。(家財の損害)
    など、被保険者(補償を受けられる方)が偶然な事故により、ケガをしたり家財が損害を受けたりした場合で、相手に損害賠償請求をするための法律相談費用を負担したときに保険金をお支払いします。
    また、相談にとどまらず、必要に応じて弁護士に対応を委任することによってかかる弁護士費用や訴訟費用もお支払いします。ただし、1年間に費用が30万円を超えてしまう場合は自己負担となりますのでご注意ください。
  • Q
    自転車を運転しているところ転んでケガをしましたが、補償されますか?
    A いいえ。
    ミニケア賃貸保険では、補償を受けられる方ご自身のケガについては補償の対象となりません。
  • Q
    ペットを飼っていますが、補償されますか?
    A いいえ。
    ミニケア賃貸保険では、動物や植物は補償の対象となりません。
  • Q
    時価50万円の宝石を持っていますが、補償されますか?
    A いいえ。
    ミニケア賃貸保険では、1個または1組の価額が30万円を超える宝石・貴金属・美術品・書画・骨董(とう)などは、補償の対象となりません。
  • Q
    屋外に持ち出したカメラが盗難にあいましたが、補償されますか?
    A いいえ。
    ミニケア賃貸保険では、屋外にある家財は、補償の対象となりません。
  • Q
    保険の対象の戸室内で居住者が死亡し、部屋の修復が必要となった場合、補償の対象になりますか?
    A 申し訳ございません。ミニケア賃貸保険では、居住される方が亡くなられた際に生じる借用戸室の損害やそれに伴って生じる費用は補償の対象となりません。
  • Q
    一戸建て住宅でもこの保険を契約することはできますか?
    A はい。
    賃貸住宅であれば、一戸建て住宅でもミニケア賃貸保険をご契約いただけます。
  • Q
    住宅の一室で仕事を行っていますが、この保険を契約できますか?
    A はい。
    お住まいの建物が住宅兼事務所や住宅兼店舗のように、住宅と仕事場が同じ建物であっても、ミニケア賃貸保険をご契約いただけます。ただし、仕事に使用される什器・備品や商品などは、補償の対象となりません。
    <お引受けできる家財収容建物の例>
    住宅の一部で塾や稽古事を行う場合、借用住宅の建物の一角にコンビニエンスストアが入居している場合、社宅、独身寮、下宿、寄宿舎 など
  • Q
    建物のオーナーが契約者となって、入居者が補償されるようにこの保険を契約することはできますか?
    A いいえ。
    賃貸物件のオーナーを契約者とした契約はお引受けしておりません。
    「ミニケア賃貸保険」はインターネットで簡単に申込みができますので、入居者ご自身でご契約ください。
  • Q
    海外に住んでいますが、この保険を契約できますか?
    A いいえ。
    ミニケア賃貸保険は、ご契約者が海外に居住されている場合はご契約いただけません。
    なお、ご契約者が日本国内に居住されている場合であっても、日本国外の建物に収容される家財は補償の対象となりません。
  • Q
    トランクルームに預けている家財もこの保険で補償されますか?
    A いいえ。
    人が居住しない倉庫など、住宅以外の建物内に収容されている家財はミニケア賃貸保険では補償されないため、お引受けできません。

    <お引受けできない家財収容建物の例>
    トランクルーム、物置、倉庫、ネットカフェ、ホテル・旅館、合宿所、ゲームセンター、専用店舗、工場、事務所、空家、神社の社務所、寺院の本堂 など
  • Q
    不動産会社で契約した家財の保険はそのままにして、この保険を契約できますか?
    A いいえ。
    他の家財保険や火災保険をすでにご契約されている場合、補償が重複するため、ミニケア賃貸保険はご契約いただけません。現在の保険契約の満期終了または解約日以降に、ミニケア賃貸保険をご契約ください。
  • Q
    ルームシェアの場合、入居者それぞれが保険を契約する必要がありますか?
    A 賃貸借契約上に同居人として入居者の方が記載されていれば、1つの保険契約で家財を補償することができます。この場合、入居者の代表の方が保険契約者および補償を受けられる被保険者となっていただき、契約を締結いただきます。保険金額の決定においては、入居者すべての家財の合計金額を目安にしてください。
    ただし、個人賠償責任補償の範囲は補償を受けられる方と生計を同一にするご親族に限るので、補償される範囲が異なる部分があることを申込手続の前にご確認ください。
  • Q
    一人暮らしをする子どもや親のために保険を契約することはできますか?
    A ミニケア賃貸保険は契約者と被保険者(補償を受けられる方)が同一の方である場合にご契約いただける保険です。
    お子様/親御様が一人で住まわれる場合、お子様/親御様を契約者としてお手続きいただく必要があります。また、お申込みに際しては満18歳以上満74歳以下の年齢条件があること、保険料のお支払方法はご本人様名義のクレジットカード払いのみとなることを予めご了承ください。
  • Q
    テナント物件用の保険を探しています。
    A ミニケア賃貸保険は賃貸住宅にお住まいの個人向けの生活用の家財を補償の対象としており、貸店舗や事務所など、事業用物件を補償させていただくことができません。
  • Q
    ミニケア賃貸保険は年齢に関わらず申込みができますか?
    A ミニケア賃貸保険へお申し込みいただけるのは満18歳以上満74歳以下の方で、この年齢条件を満たさない場合にはご契約いただけません。
  • Q
    シェアハウスに住む場合もミニケア賃貸保険を契約することができますか?
    A いいえ。
    シェアハウスのお部屋の場合はお申し込みいただけません。
    ミニケア賃貸保険では”借用戸室”に収容されている家財を補償する保険となります。
    そのため、個人の住居専用部分にお部屋番号(101号、201号など)がないなど、”借用戸室”が明確でない場合にはお引受けが出来かねてしまいます。
  • Q
    2年契約はできますか?
    A いいえ。
    ミニケア賃貸保険の保険期間は1年間のみです。契約は、解約のお申出がない限りは、1年ごとに自動更新されます。
  • Q
    築年数や住宅構造によって保険料は変わりますか?
    A いいえ。
    ミニケア賃貸保険では、築年数や住宅構造によってお引受の可否や保険料は変わりません。お住まいの建物が居住用の賃貸物件であればご契約いただけます。
  • Q
    地震保険を追加することはできますか?
    A いいえ。
    ミニケア賃貸保険では地震による損害に対する補償を追加することができません。
  • Q
    この保険は誰が補償対象となりますか?
    A 以下の方が補償を受けられる方になります。

    ① マイページ上の「契約内容」に記載の被保険者
    ② マイページ上の「契約内容」に記載のご住所に ①の被保険者と同居されている方(※)

    (※)以下の補償については「①の被保険者と生計を共にする同居の親族」が補償を受けられる方になります。
    ・ 個人賠償責任補償のうち「日常生活に起因する偶然な事故」に対する補償
    ・ 被害事故法律相談費用等条項の補償
  • Q
    水道管が凍結した場合、水道管を修理する費用は補償されますか?
    A いいえ。
    「ミニケア賃貸保険」では、水道管自体の修理費用につきましては補償の対象となりません。
  • Q
    窓ガラスの熱割れは補償の対象となりますか?
    A いいえ。
    「ミニケア賃貸保険」では、窓ガラスの熱割れが原因の損害は補償の対象となりません。
  • Q
    自転車を運転中に他人にケガをさせてしまった場合は補償対象になりますか?
    A 「ミニケア賃貸保険」に付帯されている「個人賠償責任補償」は、自転車で他人をケガさせてしまった場合にも補償対象となります。
    ただし、保険金額が「1000万円」となっており、一般的な自転車保険や個人賠償責任保険に付帯されている補償より低い金額です。
    自転車事故においては、賠償金額が数千万〜1億円近くに及ぶケースもあるため、自転車事故への備えとしては、別途、個人賠償責任補償が付帯されている保険に加入することをおすすめいたします。
  • Q
    排水管の詰まりを直す費用は保険の対象になりますか?
    A いいえ。
    「ミニケア賃貸保険」では、給排水設備の詰まりを直す費用は補償の対象となりません。
  • Q
    家財補償で支払われる保険金は「時価」「再調達価額」のどちらですか?
    A 家財補償でお支払いする保険金は「その家財を再調達する場合の金額」です。

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